マッシュ
- 契約がいつ成立するか知りたい人
- 契約書を交わさないリスクを知りたい人
- 契約書に記載したい事項を知りたい人
- 契約書を交わさなかった時の対処法が知りたい人
今回はクリエイタートラブル回避術〜契約書編〜です。
弁護士さんもくる勉強会に参加し、契約書に関してのポイントを教えていただきました。
実際に契約書を交わさなかった時に起こるリスクと対処法もまとめています。
それではご覧ください。
Contents
契約はいつ成立するの?
契約は申し込みに対して承諾した時に成立します。
ポイント
- 口頭でも成立 ※保証は書面が必要
- 契約書がなくても契約は成立
契約書を交わさないリスク
トラブルになった場合、契約を証明する証拠なし
これは何度も経験しました。
証拠がないので、自分も自信が持てず、指摘できず、、、。
何度、修正をくり返しても納品が認められない
わたしは10回以上修正をやったことがありますが、集中力もなくなるし、大変でした。
周りでも経験している人は多いので、きちんと決めておきたいとこですね。
納品後に代金の減額
こちらはまだ経験がないので、どのような経緯で減額されるのか気になります。
無断で改変
自分が知らないだけかもそれませんが、こちらも経験がありません。
今まで改変に関してはお客さまにお伝えしていなかったため、お伝えすることからはじめようと思います。
わたしが経験したトラブルをまとめました

これだけは契約書に掲載したいこと
報酬・委託料
税込か税別かもはじめに確認しておくとスムーズです。
(例)本契約に基づく料金額は、乙の仕様書に定める通りとする。
【仕様書】
制作料金
¥○○,○○○(税別)
報酬・委託料の支払い時期
取引先が企業の場合は月末締め翌月末払いか月末締め翌々月末払い。
個人の場合は納品日より1週間が多いです。
(例)料金の支払条件は、納品書記載の納品日より1週間以内とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
納品する成果物の仕様
納品形式は PDF、JPEG、PNGなどどのような形式か。
補足
AI・PSDデータなどのデータも欲しいという方もいるので、版下データは買取りということも記載するか、はじめにお伝えした方がトラブル防止になるかと思います。
※版下データ買取りに関しては調べて見ても契約書の記載例はなく、ホームページで記載している方が多かったです
なぜ、データ納品をお願いするかというと、、、。
- 自分で印刷屋さんに頼みたい
- 自分でアレンジしたい
- データを二次利用したい
このような理由が多いかと思います。
買取価格は使用理由や会社の規模によって変わってくるみたいですね。
(例)乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上または、デザインデータにてその確認を行なうものとする。
著作権の帰属
成果物を譲渡するのか、しないのか。
(例)本制作物の著作権は、当該契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲に移転する。
損害賠償
損害賠償の項目に関しては「但し、本契約に基づく委託料の額を限度とする」の記載があるか、ない場合は追記してもらう。
「双方、協議の上・・・」や限度額が決まっている場合もあるそうです。
こちらの記載がないと、トラブルが起きた際に責任を上限なく背負ってね!ということになり、多額の請求をされる可能性があるので注意!
(例)甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた委託料相当額を累積限度額とする。
守秘義務
何を守秘義務の対象とするのか、守秘義務の期間をどうするのか
(例)
(1)甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の業務上、 技術上、その他一切の情報(個人情報を含む。)については秘密情報として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。
(2)前項の秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。
裁判管轄
契約元が地方企業の場合は地方の裁判所が規定になることがある。
この場合、裁判となった場合、地方に行かなくてはいけないので、できたら東京地方裁判所にしてもらう。
(例)本契約の履行に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は以下に記名捺印し、各1通を保有する。
契約書を交わさなかった時
何らかの形で証拠を残してください。
例えば、、、。
- メールのやりとりを残しておく
- 議事録の作成と送付
- 見積書の送付
などなど。
契約書は弁護士さんにチェックしてもらおう
契約書に関しては自分で判断するのが難しいので、弁護士に相談するのがおすすめ。
こちらは知り合いの弁護士さんの料金例です。
- 相談:30分5、000円
- 契約書のチェック:10、000円〜
- 契約書の作成:30、000円〜
料金はかかりますが、トラブル防止のためにも専門家に相談がおすすめです。
まとめ
いかがでしたか?
今回はクリエイタートラブル回避術〜契約書編〜をまとめました。
勉強会で弁護士さんのお話を聞いていて、契約書は見るだけではなく、理解できるようにしようと思いました。
すぐには難しいので、弁護士さんに相談しながら知識を深めていこうと思います。
- 契約は申し込みに対して承諾した時に成立する
- 契約書を交わさないリスクは①トラブルになった場合、契約を証明する証拠なし、②何度、修正をくり返しても納品が認められない、③納品後に代金の減額、④無断で改変
- 契約書に記載したい事項は報酬・委託料の明記、報酬・委託料の支払い時期、納品する成果物の仕様、著作権の帰属、損害賠償、守秘義務、裁判管轄
- 契約書を交わさなかった時の対処法はメールのやりとりを残しておく、議事録の作成と送付、見積書の送付