マッシュ
- はじめて確定申告をする人
- 青色申告と白色申告どちらがいいか分からない人
- 青色申告と白色申告のメリットとデメリットを知りたい人
- フリーランス暦半年(当時)のわたしはどちらにしたのか知りたい人
はじめて確定申告をする時は青色申告がいいのか・白色申告がいいのか、迷うかと思います。
そんな方のために、青色申告と白色申告のメリットとデメリットをまとめました。
自分にはどちらが合っているのか、考えながら読んでみてくださいね。
Contents
青色申告とは
青色申告とは事前申請と帳簿が必要な申告方法です。
まずは、この2つについて詳しく説明します。
事前申請とは?
青色申告をする場合は最寄りの税務署で青色申告承認申請書を提出します。
このような申請書になっています。
税務署でもわかりやすく教えてもらえるし、思っていたよりも簡単だったイメージです。
この申請書は国税庁のホームページでPDFファイルをダウンロードできます。
提出期限
提出期限は事業開始の日から2か月以内です。
例外で1月1日から1月15日までの間に事業を開始された方は3月15日までに申請書を提出すればよいとされています。
※個人で新たに事業を開始される場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しなければなりません。
通常はこの書類の提出と同時に青色申告承認申請書の提出を行います。
帳簿には単式簿記と複式簿記がある
帳簿には単式簿記と複式簿記の2種類があります。
簡単にまとめてみました。
参考:【これで分かる!】複式簿記とは?全貌と詳細を徹底解説 / マネー部
単式簿記とは
家計簿やお小遣い帳のようにいくら収入があって、いくら支出があったか、お金の動きを記録していくもの。
例)100万円の現金があったが、70万円使ったので、30万円残った
複式簿記とは
お金の動き+お金の動いた原因を記録していくもの。
例)100万円の剰余金があったが、70万円の商品仕入れをしたので、30万円の剰余金と70万円の商品とゆう資産が残った
※剰余金・・・企業が生み出した利益を積み立てたお金
詳しく知りたい方はマネー部さんの「【これで分かる!】複式簿記とは?全貌と詳細を徹底解説」とゆう記事が分かりやすいです。
参考 【これで分かる!】複式簿記とは?全貌と詳細を徹底解説マネー部
さらに複式簿記は貸借対照表と損益計算書が必要になります。
貸借対照表とは
決算日時点において企業に存在する資産、負債を一覧表示する報告書
損益計算書とは
会社の一会計期間における経営成績を示す決算書
う〜ん。複式簿記を素人がやるのは大変な気がしました。
理解するのに時間がかかるし、嫌になる笑
私は複式簿記で申告していますが、有料(年間1万ほど)の会計ソフトfreeeを使用しているので、比較的スムーズに確定申告を終えていると思います。
貸借対照表と損益計算書も自動で計算してくれますしね。
青色申告のメリット・デメリット
次に青色申告のメリット・デメリットをまとめました。
メリット
①青色申告特別控除が受けられる
単式簿記は控除額が10万、複式簿記は控除額が65万の控除が受けられます。
②家族に払う給料は経費にできる
生計を一緒にする配偶者や親族が、納税者の行う事業を手伝っている場合に適用。
一定の条件のもと、支払った給与を必要経費として差し引くことができます。
認められるのは下記条件にすべて該当する人。
・青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族である
・その年の12月31日時点で15歳以上である
・年間で6ヶ月以上、その青色申告者が行なう事業に従事している国税庁HP参照
③赤字のくりこせる
赤字分を全所得から差し引いても残額がある場合、その損失額を翌年から3年間、繰り越して控除できる。
④黒字から赤字の時に還付金が戻ってくることがある
前年分の所得金額から当年分の赤字金額を差し引いて税率をかけ合わせた金額を差し引く。
残額がある場合、その金額が還付金として戻ってくる。
⑤30万円未満のものは一括で経費にすることができる
備品や建物などの経費は10万円以上になると一括計上できなくなるが、、。
青色申告では30万円未満のものは一括計上できます。年間総額300万円まで可能です。
これは少額減価償却資産の特例によるものです。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
国税庁HP参照
⑥自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費も経費として計上できる
すべて計上ではなく、使用しているスペースや割合です。
この割合については人それぞれ違うので、税理士さんに相談してください。
例えば、 80 平米のマンションで、一室 20 平米を仕事場として使用している場合、家賃のうち 4 分の 1 を経費として計上することができます。
デメリット
青色申告のデメリットは手間や知識が必要なこと。
はじめての確定申告の時は調べるだけで時間がかかり、苦労しました。
会計ソフトは利用したものの、ソフトの使い方を勉強する手間もありますからね笑
白色申告とは
白色申告とは青色申告に必要な要件を満たしていないなど、青色申告以外の方法で行う申告を白色申告と表現します。
事業所得が20万円を超えると必要です。
青色申告をしない場合、自動的に白色申告になります。
白色申告のメリット・デメリット
メリット
①家計簿のように、誰でも簡単に作成できる記帳方法が認められている
→平成26年1月から「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間 5 ~ 7 年)」が義務づけられたことで、青色申告との差がそれほど無くなくなっている
②事前に税務署から承認を得る必要がない
③配偶者なら86万円、配偶者以外なら専従者一人につき50万円を経費にできる
認められるのは下記条件にすべて該当する人。
・白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族である
・その年の12月31日時点で15歳以上である
・年間で6ヶ月以上、その白色申告者が行なう事業に従事している国税庁HP参照
デメリット
青色申告のような特典がないこと。
私は青色申告にした
私は青色申告にしました。
理由はこちら
- 赤字を繰り越したい
- 白色申告から青色申告に変更するのが面倒
- 税務署の人に勧められた
中でも赤字を繰り越したいことが大きかったです。学費やパソコン代など、出費が多かったので。
まとめ
いかがでしたか?
青色申告と白色申告、どちらが自分に合っているのかの答えは見つかりましたか。
最後にもう一度、復習です。
それでは、まとめです。
- 青色申告にはさまざまな特典があるが、手間がかかり、知識も必要
- 白色申告は簡単にできるが、青色申告のような特典がない
- わたしは赤字を繰り越したいため、青色申告にした